観光ビザ(短期訪問者ビザ)について
観光ビザ(短期訪問者ビザ)は、3ヶ月以内の短期の観光や留学ご希望の方が対象となります。
○ 3ヶ月間は、無査証(ビザなし)で短期留学が可能です
○ ビザ申請は不要<以下のNZeTA(電子入国許可証)は必要です>
このページの情報は、ニュージーランド移民局のホームページ 及びニュージーランドビザ申請センターのホームページ(VFS.GLOBAL)を参考にさせていただいてます。
観光ビザ(短期訪問者ビザ)の特徴
*日本国籍、及び在日韓国籍の方が訪問者としてニュージーランドへ入国される場合、滞在期間が3ヶ月以内であれば、ビザを事前に申請する必要はありません。
*空港で入国審査官がパスポートにスタンプを押します(スマートゲートの場合は押されない場合もあります)。無査証(ビザ無し)ともいえます。滞在期間をカバーする往復航空券、有効残存期間が滞在期間プラス3ヶ月以上あるパスポートをお持ちになってご出発ください。
そのため、学校で3ヶ月以内の就学を希望している場合は、観光ビザ(短期訪問ビザ)を申請する必要性はありません。もし3ヶ月以上の期間、就学を希望している場合には学生ビザが必要です。
※現在、NZへの観光入国は、NZeTAという電子入国許可証が必要になりました。
<NZeTA取得時にニュージーランドの海外渡航者観光保護税(IVL)$100が現在必要になります>
NZeTAは、NZ移民局ウェブサイト、またはアプリストアからダウンロードされたアプリにより申請可能です(申請自体は10分〜15分で終わります)。
- NZeTAオンライン(WEB) 申請フォーム(ページへジャンプします)
- iPhone(iOS)アプリストア(ページへジャンプします)
- Androidアプリストア(ページへジャンプします)
※学生ビザ・ワーキングホリデービザ(ワーホリ)などを既に取得している方は、NZeTA申請は、必要ではありません。
- 3ヶ月間未満の予定でNZへ来訪され、3ヶ月以上に就学を伸ばしたいという場合はオンラインまたは、NZ国内の郵送での学生ビザへの変更ができますが、NZ移民局へのビザ申請代金は現地NZでは有料です。現在は学生ビザのオンラインの申請が主流です。オンライン申請については、ニュージーランド移民局のホームページから可能です。
もともと3ヶ月以上就学の可能性が高いのであれば、学生ビザの日本での事前取得がお得でしょう(日本国籍のかたは日本においては、学生ビザ自体の申請費用は無料です。別途海外渡航者観光保護税(IVL)$100はかかります)。
- 観光(訪問者)ビザは18ヶ月以内に最長9ヶ月間(最初の3ヶ月を含む)まで、NZ国内でも延長可能です。(申請は有料です)。
ご注意:NZ移民局の判断ですので、延長申請が必ずしも許可されるとは限りません。
-短期訪問者ビザは、事前に日本から申請することも可能です。ただ、何ヶ月の期間許可されるかは、NZ移民局次第です。
現在は、オンラインでの訪問者ビザ申請ができるようになりました。現在は、オンライン申請が主流です。
以下は、その他の、日本からの従来からの日本のニュージーランドビザ申請センター(VFS.GLOBAL)においての申請についてご紹介いたします。ニュージーランドビザ申請センター(VFS Global運営。Immigration New Zealand [NZ移民局] とパートナーシップを結ぶ民間機関<東京都>)が代行しています。

3ヶ月を超える観光滞在ご希望の方
以下は、3ヶ月を超える観光滞在を御希望の場合の、観光ビザ(短期訪問ビザ)の日本での申請の必要事項です。申請には下記の書類を提出してください。
- 短期訪問ビザ申請書: Visitor Visa Application INZ1017
申請用紙はこちらから検索・ダウンロードしてください。プリントアウトして使用可能です。
- ビザ申請料金:日本国籍の方は無料(別途、上記IVLは$100かかります)。
- パスポート:滞在期間プラス3ケ月以上残存有効期間のあるもの。パスポートのバイオページ(顔写真ページ)のカラーコピー2枚、パスポート内のビザや出入国スタンプのある全てのページのカラーコピー各1枚。
- 写真:パスポート用写真2枚を申請書所定の位置に貼ること。パートナー(結婚、婚約、その他)やお子さんの写真を含めた書類の必要性については、ニュージーランド移民局及びニュージーランドビザ申請センター(VFS.GLOBAL)にご確認ください。
- 滞在資金に関する証明:1ケ月につき1人NZ$1,000相当の滞在資金があることの証明。
滞在資金証明はいずれも本人名義で1ヶ月以内に発行された、英文預金残高証明書(日本円表示可)等を提出することにより証明してください。
- ニュージーランド出国航空券の証明:
滞在期間をカバーするニュージーランド出国航空券のコピー。次の目的地がビザを必要とする国であれば、その国のビザも必要です。(NZ往復航空券代金領収書と予約確認書の提示でも可。)
- 6ヶ月以上の滞在を予定する方は、TB(結核)スクリーニングの提出が必要です。
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日本国籍の方は、現在日本国が結核の低発生国リストに入ったため、移民局指定の医療機関によるレントゲン検査が必要なくなりました。但し、過去5年間の間に3ヶ月以上、結核の低発生国リストに入っていない国に滞在したことがある場合は、指定の医療機関によるレントゲン検査が必要になります。
所定の病院(こちらをクリックし、”Country or territory”からご自身の滞在国<日本の場合はJapan>を選択→SEARCHを押すと所定病院が表示されます)で受診すると、その後診察結果がNZ移民局へ提出されます。eMedical対応病院では、「NZER ナンバー」が受け取れ、診断結果は指定医師が直接NZ移民局へ電子提出します。日本の指定医はeMedical対応病院ですので、受診後は、ビザ申請時は、NZER ナンバーを記入するだけで、オンライン申請の場合は書類のアップロードは不要です。
NZ移民局の医療関連用紙のダウンロードページは、こちらから検索・ダウンロードしてください。
- 短期訪問ビザ申請書: Visitor Visa Application INZ1017
日本のパスポート保持者へのEビザ発行
Immigration New Zealand (INZ) は、以前よりEビザの発給を開始しています。Eビザは日本のパスポートをお持ちで、一時滞在ビザ (学生ビザ、労働ビザ、短期滞在ビザ) を申請され、申請が承認された方が対象となります。
Eビザ発給開始により、ビザ申請が承認された場合も、ビザラベルがパスポートに貼られることはありません。ビザラベルが発給される代わりに、INZからビザの詳細が記載されたレターがEメールにて送られてきます。ビザ申請が承認された際は、送られてきたレターを必ず印刷し、パスポートと一緒に渡航にお持ちください。お持ちにならない場合、日本の空港の時点で航空会社が搭乗を拒否する場合あります。
ビザ申請取扱手数料とパスポートの郵送受領
パスポートの郵送返却をご希望の場合は、必ず郵送代金を事前にニュージーランドビザ申請センターへお支払い下さい。
ニュージーランドビザ申請センターは手数料としてビザ申請一件につき取扱手数料1申請ごとに お手数料をご請求します。費用については、ニュージーランドビザ申請センター(VFS.GLOBAL)へお問合せください。 ビザ申請センターへ出向いての窓口による申請結果の受領を希望されない場合、 郵送返却もお選び頂けますが、申請結果の受領を郵送でご希望の場合は1申請ごとに別途、郵送返却料金2,500円がかかります。
手数料は申請料金(必要な場合)と同時に申請毎にお支払いとなります。
全ての申請は下記へ直接提出されるか、又は郵送してください。
ニュージーランドビザ申請センター
〒104-0045東京都中央区築地5-6-10 浜離宮パークサイドプレイス8階
お問い合わせ
Tel: 050-5578-7759
メール: info.nzjp@vfshelpline.com
ウェブサイト:http://www.vfsglobal.com/newzealand/japan/Japanese/index.html
~業務時間~
申請受付時間
月曜日―金曜日午前8:00から午後2:00
電話受付時間
月曜日―金曜日午前8:00から午後3:00
~支払い方法~
申請料金、手数料及び郵送代金は、窓口申請の場合現金でお支払いください。郵送の場合は銀行振り込みでお支払いください。
注意事項
上記情報は、ニュージーランド移民局のホームページ及びニュージーランドビザ申請センターのホームページ(VFS.GLOBAL)を参考にしています。ビザに関する情報は突然変更になる事があります。最新の情報は以上ホームページをご参照願います。


