ご存知ワーホリです!ワーホリ=ワーキングホリデービザは、1年間有効で、仕事も勉強も観光も同時にできるお得なビザです。
ワーキングホリデービザの特徴:マルチプルタイプのビザで1年間以内で何回も出入国できます。(1年間とはNZ入国日から1年間です。)
ワーキング・ホリデービザでは、学校に通えるのは6ヶ月までです。複数コース受講も可能です。
就労については、日本人の方はワーキングホリデー期間中、同一雇用主の下で期間制限なしの就労が認可されました。
それまで同一雇用主の下で3ヶ月以内の就労が認められていましたが、改変され以後は長期の就労が可能となりました。
以下の情報は、ニュージーランド移民局のホームページ 及びニュージーランドビザ申請センターのホームページ(VFS.GLOBAL)を参考にさせていただいてます。
最新関連情報
<就労の期間制限は無くなっています>
ニュージーランドでワーキングホリデー中の日本人の方々は、最長12ヶ月まで同一雇用主のもとで働くこととが可能です。
<WHビザ就学6ヶ月可能>
ワーキングホリデービザの就学期間の変更がありました。NZに滞在する予定の日本の方は、就学期間が計6ヶ月以内であれば、希望に応じて複数のコースを受講することが可能となっています。
<ワーキングホリデービザ3ヶ月延長可>
ワーキングホリデービザが3ヶ月延長できます(条件付き)
条件としては、
対象者:
- すでにワーキングホリデーでニュージーランドに滞在している方
- ワーキングホリデーの12ヶ月のうち、計3ヶ月以上、フルーツピッキング、収穫、パッキングなど、ニュージーランド国内の農園やぶどう園(ワイン)でのアルバイトをしたことを証明できる方
- 申請は一度のみ可能(過去に申請したことがない方)
申請方法:
現地のニュージーランド移民局または郵送でWorking Holiday Extension Work Visaを申請。ニュージーランド外での申請は不可能となっています。すでに仕事のオファーがあることは条件とはなっていません。申請料が必要になります。申請が許可された場合は、延長前のワーキングホリデービザの条件は保持されます。
以上の情報はニュージーランド移民局のホームページの発表をもとにしています。
お申込みの対象となる方
申請資格
- 日本国籍を持つ18才から30才の独身者または、子供を同伴しない既婚者。(30歳のうちにビザの取得をされていれば、ビザの有効期限内に31歳なられても、その後同じくビザ有効期限以内に入国すれば、NZへの入国ができるように現在は変更されています。)
- NZでのワーキングホリデービザの発行は1度のみ。過去にNZのワーキングホリデービザを取得したことのある方は、再度申込みできません。
- 日本のパスポート(旅券)保持者。パスポートの残存期間が12ヶ月プラス3ヶ月以上あること
- 休暇を過ごす目的で、ニュージーランドに1年までの長期滞在を希望される方。
- 健康な方で、かつ犯罪歴の無い方。
- 滞在生活費として最低限4,200NZドルを所持していること。
- 往復航空券、または日本に帰国するための航空券が購入できる資金を所持していること。
注意事項:これまでに他の国の入国を拒否されたことがある方、または犯罪歴のある方は、詳しくその内容をニュージーランド大使館に通告してください。通告しないでビザの発給を受けた場合、入国を拒否されることになります。
※ビザの申請資格はニュージーランド移民局により変更される場合あります。
有効期間
ビザの有効期間は、通常ビザ発効日より12ヶ月です。数次のビザが発行されますので、滞在が許可されている期間内であれば何度でも入国できます。
滞在可能期間
ニュージーランドに最初に入国した日より、1年間の滞在許可が入国時に許可されます。途中でニュージーランドを離れた場合、離れていた期間を再入国後に延長することはできません。
ビザ申請方法
現在ワーキングホリデービザの申請は、原則オンライン申請のみになっています。
申請料:日本国籍の方は、International Visitor Conservation and Tourism Levy(IVL) $35のみ必要
(但し、NZ国内で申請される場合はビザ申請料も追加で発生します。代金はNZ移民局のHPで案内しています。)
オンラインでは省略できるものが多くなりました。
- まずはNZ移民局のページよりオンラインの登録をします。 右上のLogin から、WORKING HOLIDAY VISAを選択し、LOG IN OR CREATE ACCOUNTを押し、”create an account”から登録します。
その後同じNZ移民局のページの右上のLogin からページに入り、WORKING HOLIDAY VISAを選択し、ログインし申請のページへ進み、必要項目を埋めて、申請できます。申請の内容を途中でセーブすることが出来ますので、後日そこから続きを入力し終了することが出来ます。
申請のページごとに“COMPLETE LATER" タブ が表示されます。それをクリックすれば入力した情報がセーブされるので、後日、User ID とパスワードで再度ログインし申請中の内容の入力が続けられます。後日、User ID とパスワードで再度ログインし、申請中の内容の入力が続けられます。
以前とくらべ、申請書、パスポートさえも郵送などする必要がなくなりました。
ご注意 登録時:EMAILアドレスの入力を間違わないようにしてください。アドレス間違いで、NZ移民局からのメールが来ないといってあとでその復旧にだいぶ時間を費やしてしまう方が多くおられます。登録をし申請をすると、その後、登録をしたメールアドレスに申請が受理された旨を通知するメールが送られて来ます。
申請が無事許可されるとNZ移民局からEメールが届き、これで無事ビザが取得できました!
ログインをして、指定ページからワーキングホリデービザを印刷ください。
☆滞在資金および航空券購入資金に関する証明が、オンライン上では4200NZドルとなっており、滞在資金の証明も送る必要はありません。ただ但し書きに、入国時確認する事があるとあるので、一応日本より、滞在資金の証明を持参したほうが無難でしょう。
申請の注意事項:
1)申請のために申請者にクレジットカードを用意していただくシステムです。クレジットカードを持っているかどうかという質問に対して、"NO"と答えると、進まなくてなってしまいます。しかし、日本国内から申請する場合はクレジットカードの情報を記入することはなく、もちろんお金を請求されることもありません。したがって、クレジットカードお持ちの方でも、お持ちでない方でも、"YES"と答えてください。
2)パスポートの他にもDRIVER'S LICENCE(自動車免許)、BIRTH CERTIFICATE(出生書)、NATIONAL ID(国民の証明書)のどれかの発効日と切れる日付(切れる日付がない場合、記入は不要)を記入するよう、求められます。自動車免許をお持ちでない方は、NATIONAL IDを選んで、健康保険証、又はキャッシュカードの発効日・交付年月日を記入してください。自動車免許、キャッシュカード、健康保険証のどれかをお持ちでない方は、役所で抄本又は戸籍謄本を発行してもらって、BIRTH CERTIFICATEを選んで、抄本・戸籍謄本の発効日を記入してください。
申請状況のチェック方法
ニュージーランド移民局のページの右上のLogin から、WORKING HOLIDAY VISAを選択しログインすれば、ご自身の申請状況が確認できます。
オンラインで発給されるビザについて
オンラインで発給されるビザは、パスポートにビザラベルを貼る代わりに、印刷した書類を申請者がパスポートに挟み持参します。
ビザの申請が許可されますとワーキングホリデービザのコピーを印刷するよう指示されます。ご本人の詳細事項はニュージーランド移民局のデーターベースに保存されています。このインフォーメーションは、ご本人のニュージーランドへの出入国の権利の有無、また、ニュージーランド入国時に滞在許可を決定するためにも必要です。ご本人がオンラインで申請する際に、ご本人の詳細について間違いなく正しく入力されることが大変重要です。渡航時にご持参にならない場合、日本の空港の時点で航空会社が搭乗を拒否する場合ありますのでご注意ください。
航空券
片道航空券でも渡航可能です。
医療保険
医療保険の加入は強制ではありませんが、医療費は大部分が高額及び自己負担となりますので保険に加入されることを強くお勧めします。 注意事項:NZ入国には保険は必ずしも必要とはなっていませんが、就学には保険の加入が義務ですので、保険なしでは、入国ができても希望の学校に通う事ができなくなります。そのため就学には海外旅行・医療保険の加入は必須です。
TB(結核)スクリーニング・その他必要書類
健康診断&レントゲン:
☆TB(結核)スクリーニング(Chest X-ray Certificate NZIS1096)を提出してください。ただし、過去36ヶ月以内に提出された場合は、NZIS1096の提出は必要ありません。ダウンロードはこちら。ファイルを開くにはアクロバット リーダーが必要になります。お持ちでない方はこちらからダウンロードできます。有効期限発行日(医師が署名した日)が申請日より3ヶ月以内のもの。
必ず全ページ提出するようにしてください。
→
日本国籍の方は、現在日本国が結核の低発生国リストに入ったため、移民局指定の医療機関によるレントゲン検査が必要なくなりました。但し、過去5年間の間に3ヶ月以上、結核の低発生国リストに入っていない国に滞在したことがある場合は、指定の医療機関によるレントゲン検査が必要になります。
☆移民局から必要と判断された方は、TB(結核)スクリーニング(Chest X-ray Certificate NZIS1096) または/および 健康診断 General Medical Certificate(NZIS1007)の提出が必要になります。ダウンロードはこちら。ファイルを開くにはアクロバット リーダーが必要になります。お持ちでない方はこちらからダウンロードできます。
日本では所定の病院で受診可能です。所定の病院(こちらをクリックし、”GETTING AN X-RAY OR MEDICAL EXAMINATION”をクリック → ”FIND A DOCTOR OR RADIOLOGIST NEAR YOU” → ご自身の滞在国<日本の場合はJapan>を選択→SEARCHを押すと所定病院が表示されます)で受診すると、その後結果が通知されます。eMedical対応病院では、「NZER ナンバー」が受け取れ、診断結果は指定医師が直接NZ移民局へ電子提出します。日本の指定医はeMedical対応病院ですので、受診後は、ビザ申請時は、NZER ナンバーを記入するだけで、オンライン申請の場合は書類のアップロードは不要です。
申請中、又は申請した後のお問合せ先
ニュージーランドビザ申請センター(VFS.GLOBAL)はオンライン申請と関わっておりません。直接に現地のニュージーランド移民局にお問い合わせください(英語のみ)。
お電話:
- ニュージーランド国外から: +64-9-914-4100
- ニュージーランド国内でオークランド地域以外から: 0508-558-855
- オークランド地域内から: 09-914-4100
FAX:
+64-9-985-4210
参考
このページは、ニュージーランド移民局のホームページを参考にしています。ビザに関する規定は、突然変わることがありますので、必ず上記ページで最新情報を確認していただけるようお願いします。